特定技能外国人の支援を委託している登録支援機関が、2027年4月以降に新要件を満たせない場合、支援継続が困難になる可能性があります。
現在、全国に11,208件の登録支援機関が存在しますが、そのうち約8割は実質的に稼働していないとされています。この状況を受け、2027年4月1日施行の改正入管法では、登録支援機関の質を大幅に引き上げる要件の厳格化が定められました。
この記事では、改正の背景と7つの変更点を整理し、企業の人事・経営者が今すぐ取るべき対応策を解説します。
この記事でわかること
- 2027年4月施行の法改正で変わる登録支援機関の7つの要件
- 支援責任者・支援担当者に課せられる常勤化・経験・講習の新ルール
- 担当者1人あたり「外国人50人・受入機関10社」の上限が設定される理由
- 既存の登録支援機関にいつ新要件が適用されるか
- 企業が今すぐ取るべき委託先の確認・見直し手順
登録支援機関の要件厳格化とは?2027年4月に何が変わるのか
改正の背景─なぜ今、要件が厳しくなるのか
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、外国人の生活支援や相談対応などを担う機関です。登録には一定の要件を満たすことが必要ですが、現行制度では形式的な体制だけを整えて実質的な支援を行わない機関が散見されます。
こうした状況を改善するため、2025年4月までに登録取消処分を受けた機関は累計14機関に達しました。政府は「量から質へ」の転換を掲げ、実態のある支援体制を持つ機関だけが存続できるよう、要件の厳格化を決定しました。
7つの変更点を比較表で確認する
2027年4月に施行される変更点は以下の7項目です。
| 項目 | 現行 | 2027年4月以降 |
|---|---|---|
| 支援責任者の常勤性 | 不問(非常勤可) | 常勤必須 |
| 責任者の配置単位 | 法人全体で1名 | 事務所ごとに1名以上 |
| 講習修了要件 | 不要 | 過去3年以内に修了必須 |
| 経験要件 | 明確な規定なし | 過去5年間に2年以上の生活相談業務 |
| 担当者の常勤性 | 望ましい(必須ではない) | 常勤必須 |
| 担当者あたり外国人数 | 制限なし | 50人以下 |
| 担当者あたり受入機関数 | 制限なし | 10機関以下 |
これらの変更は、企業が委託している登録支援機関の体制に直接影響します。委託先が要件を満たせなくなれば、改めて支援機関を選び直す必要が生じます。
支援責任者に課せられる3つの新要件
常勤かつ事務所ごとに1名の配置が義務化
現行では、支援責任者は法人全体に1名いればよく、非常勤でも認められていました。2027年4月以降は、支援業務を行う各事務所に常勤職員から選任した責任者を1名以上配置することが必須になります。
複数拠点で支援業務を展開している機関は、各拠点に専任の常勤責任者を確保しなければなりません。非常勤の「名義だけ」の責任者は認められなくなります。
過去3年以内に法務大臣指定の講習を修了していること
支援責任者には、法務大臣告示で定める講習の修了が義務付けられます。修了から3年以内でなければならないため、更新ごとに受講が必要になる点も注意が必要です。
2026年6月時点では、講習のカリキュラムや費用、開催スケジュールは未公表です。今後の情報公開を注視しておく必要があります。
過去5年間に2年以上の生活相談業務経験が必要
支援責任者には実務経験も求められます。具体的には、過去5年間に少なくとも2年以上の「生活相談業務」への従事が必要です。
認められる業務の例としては、住居確保・ライフライン契約の支援、定期的な面談・相談対応、行政手続きに関する情報提供などが挙げられます。この経験は報酬・対価を伴う業務でなければならず、ボランティア活動は対象外です。
2027年4月時点で要件を満たすためには、遅くとも2025年4月から該当業務に従事していることが条件になります。現時点で経験期間が不足している機関は、要件充足が物理的に難しい状況です。
支援担当者にも人数上限と常勤化が求められる
1人あたり外国人50人・受入機関10社が上限に
支援担当者(実際に外国人支援を行うスタッフ)にも、明確な数値基準が設けられます。
- 担当できる特定技能外国人は1人あたり50人以下
- 担当できる受入機関数は1人あたり10機関以下
例えば、120人の外国人・25社の受入機関を支援している場合、最低でも3名の常勤支援担当者が必要になります(120人÷50=2.4 → 切り上げで3名)。
現在の委託先が少人数体制で多数の外国人や機関を担当している場合、施行後に受託を継続できなくなる可能性があります。
全員が常勤職員であることが必須化
現行では「常勤であることが望ましい」とされていましたが、2027年4月以降は全員が常勤の役員または職員でなければなりません。
非常勤スタッフに支援業務を担わせていた機関は、体制の抜本的な見直しが必要です。支援責任者との兼任は認められていますが、常勤であることは変わらず必須です。
新設ルール──インターネット公表義務と委託先の制限
改正では、既存要件の変更に加えて新たなルールも設けられます。
支援実績・費用内訳の公表義務が新設され、登録支援機関は支援の実績や費用内訳をインターネット上で公開することが求められます。公表が困難な場合は事務所内への掲示でも可とされていますが、実務上はウェブサイトでの公開が標準となるでしょう。
また、受入企業が支援業務を外部に委託する場合、委託先は登録支援機関に限定されます。現在、登録機関以外に委託している場合は経過措置が設けられており、当該外国人の最初の在留期間更新申請を行うまでは従来の委託先を継続利用できます。
さらに、登録支援機関が受託した支援業務を第三者へ再委託することも禁止されます。支援業務は必ず登録支援機関が自ら実施しなければならず、外注による「名義貸し」的な運用が完全に封じられます。
既存の登録支援機関はいつ新要件が適用されるのか
重要な点として、新要件は登録の更新時に適用されます。登録の有効期間は引き続き5年間ですが、更新のタイミングで新要件を満たせなければ、登録は失効し支援業務を継続できなくなります。
2022年以降に登録した機関は、2027年以降に更新期限を迎えます。施行直後から更新が集中することが予想されるため、委託先機関の更新時期と準備状況を今のうちに確認しておくことが重要です。
法改正への対応とあわせて、現場の定着体制は整っていますか?
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企業が今すぐ取るべき対応──委託先の確認と見直しの手順
委託先の登録支援機関が新要件を満たすか確認する
まず、現在委託している登録支援機関が2027年4月の新要件を満たせる見込みがあるか確認しましょう。確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 支援責任者は各事務所に常勤で配置されているか
- 責任者・担当者全員に5年間で2年以上の生活相談業務経験があるか
- 支援担当者1人あたりの外国人数が50人以下、受入機関数が10社以下か
- 全スタッフが常勤職員か
これらを確認するうえでは、委託先への直接問い合わせが最も確実です。新設される公表義務が施行されれば、ウェブサイト上でも確認できるようになります。
登録支援機関の選び方全般については、【2026年最新】特定技能雇用で失敗しない受入機関と登録支援機関の選び方・活用法も参照してください。
見直しが必要な場合の選定ポイント
委託先の変更を検討する場合は、以下の点を基準に新たな機関を選ぶことをお勧めします。
- 常勤体制の整備状況:責任者・担当者が常勤であることが確認できるか
- 担当者の余裕:1人あたりの支援人数が余裕をもって50人以下に収まっているか
- 実績の公開:支援実績や費用内訳がウェブ上で確認できるか
- 対応スケジュール:2027年4月施行に向けた準備が完了している見込みがあるか
特定技能制度の全体像については、【最新版】特定技能のすべてを網羅する完全ロードマップで基本的な理解を深めることができます。
まとめ─2027年改正に備えた行動は今すぐ始める
2027年4月施行の改正により、登録支援機関に求められる要件は大幅に厳格化されます。主な変更点を整理すると、次のようになります。
- 支援責任者の常勤化・事務所ごとの配置が必須
- 過去3年以内の講習修了と5年間で2年以上の実務経験が必要
- 担当者1人あたりの支援上限が外国人50人・機関10社に設定
- 全担当者の常勤化が義務付け
要件を満たせない機関は登録更新時に失効となります。委託先の準備状況によっては、早期に見直しを進めなければ支援体制に空白が生じるリスクもあります。
施行まで10か月を切った今、委託先の要件充足状況を確認し、必要に応じて早期に相談や切り替えを検討することが企業として取るべき行動です。
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