2026年施行の改正行政書士法とは?
2026年1月1日に施行される改正行政書士法により、登録支援機関や無資格者による特定技能の在留資格申請書類の作成代行は、いかなる名目であっても明確な違法行為となります。受入企業および登録支援機関は、直ちに支援業務と書類作成業務を切り離し、行政書士との直接契約や自社申請体制への移行といった適法な対応策を講じる必要があります。
現在外国人労働者を雇用している、あるいは今後採用を計画している企業の経営者・人事担当者、および特定技能外国人のサポート業務を担う登録支援機関の責任者の方は必見の内容です。
実務の現場で求められる厳格なコンプライアンス対策と、法改正後も安全に制度を運用するためのノウハウを解説します。
なぜ2026年の行政書士法改正が特定技能の現場で注目されているのか?
登録支援機関による申請書類の作成代行が完全に違法化される
2026年1月より、行政書士や弁護士の資格を持たない登録支援機関が、報酬を得て特定技能の申請書類を作成することは完全に禁止されています。
これまで入管業務の現場では、登録支援機関が「コンサルティング料」や「支援パック料金」といった名目で、実質的に書類作成の代行を行い報酬を得るというグレーゾーンの運用が常態化していました。今回の改正は、こうした無資格者による有償代行を徹底的に排除し、外国人の権利利益の保護と適正な行政手続きを担保することを目的としています。そのため、法律の条文に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類を作成することを禁じるという非常に強力な規制が追加されました。
現在の業務体制を見直すためには、まず契約内容の棚卸しをが必要になります。登録支援機関と締結している委託契約書や請求書の中に「申請サポート料」や「書類作成代行」といった項目が含まれていないかを細かく確認してください。次に、提出書類の作成者が受入企業自身の担当者なのか、登録支援機関のスタッフなのかを明確に区分します。もし登録支援機関が書類を作成している事実が判明した場合、直ちにその業務フローを停止し、行政書士への正式な委託、または自社の人事担当者による作成へと切り替える計画を立案してください。
「うちは無料で書類作成をやってもらっているから問題ない」という認識は極めて危険です。毎月の支援委託費など、何らかの形で包括的な報酬を支払っている場合、実質的にその対価のなかに書類作成の費用が含まれているとみなされ、違法性を問われるリスクが高いことを肝に銘じておく必要があります。
企業や登録支援機関が直面する具体的な法的リスクとは?
罰則の明確化と両罰規定による法人への重い処罰が下される
違法な書類作成に関与した場合、作業を行った個人だけでなく、所属する法人そのものにも重い刑事罰や罰金が科されるようになります。
これまでの法律では、無資格者による業務行為に対する罰則の適用範囲が曖昧な部分がありました。しかし、改正法では「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という罰則が明確に規定されています。さらに、企業の従業員や登録支援機関のスタッフが業務として違法行為を働いた場合、その行為者個人にとどまらず、雇用主である法人にも最大100万円の罰金が科される「両罰規定」が新たに整備されました。これにより、組織全体としての管理責任が厳しく問われることになります。
法人としての致命的な法的リスクを回避するためには、社内でのコンプライアンス体制を根本から再構築しなければなりません。法務部門または顧問弁護士を交え、現行の外国人材受け入れスキームに法令違反の要素がないか、内部監査を実施してください。登録支援機関を利用している場合は、相手先に対して「行政書士法を遵守し、書類作成業務を行っていないこと」を確約する覚書を追加で締結することも有効です。万が一、過去の申請手続きに疑義がある場合は、速やかに入国管理局や専門の行政書士に相談し、自主的な是正措置を講じる行動が必要です。
受入企業側が「違法とは知らずに登録支援機関にすべて任せていた」と主張しても、不法就労助長罪などに問われるおそれがあります。法令違反による企業名の公表や、今後の特定技能外国人の受け入れ停止という事業継続に関わるダメージを避けるため、経営層主導での厳格なガバナンスが求められます。
名目を変えた報酬請求も実質的な違法行為とみなされる
「書類作成費」という直接的な名目を避け、「相談料」や「事務手数料」として請求する手口も、法改正後は一切通用しなくなります。
改正法において「いかなる名目によるかを問わず」という強い文言が追加された最大の理由は、これまで業界内で横行していた巧妙なサービスパッケージを根絶するためです。たとえば、月額の支援委託費のなかに申請関連の事務作業が含まれている契約や、行政書士を登録支援機関が下請けとして利用し、支援機関名義で企業に一括請求するようなスキームは、実態として無資格の法人が報酬を得て行政手続きに関与していると判断されます。
適法な請求および支払いフローを構築するためには、契約と資金の流れを完全に分離しなければなりません。登録支援機関に支払う費用は、法定の「1号特定技能外国人支援計画」に基づく生活支援や相談対応のみに限定し、内訳を明確にした見積書と契約書を再作成させてください。そして、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などの書類作成費用については、受入企業が直接、行政書士または行政書士法人と業務委託契約を結ぶ形をとります。行政書士に対する報酬の支払いは、登録支援機関を経由することなく、企業から行政書士の指定口座へ直接振り込む運用を徹底してください。
登録支援機関の担当者が「提携している行政書士がいるので、うちの請求書にまとめておきます。その方が手続きが楽です」と提案してきても、絶対に応じないでください。お金の流れが支援機関を経由する時点で、違法な報酬の授受とみなされるリスクが発生するため、必ず直接契約・直接支払いの原則を貫くことが重要です。
企業はどのように適法な申請体制を構築すべきか?
支援業務と書類作成業務の明確な切り離しを実施する
企業は、外国人労働者が日本で円滑に生活するための「定着支援」と、入国管理局へ提出するための「書類作成」を完全に別物として管理する体制を整えるべきです。
登録支援機関の本来の役割は、入国前の事前ガイダンスや出入国時の送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、銀行口座の開設補助、定期面談といった、外国人が日本社会に順応し孤立せずに働き続けられる環境づくりを直接的にサポートすることにあります。一方で、書類作成は入管法や行政手続きの専門領域です。それぞれの専門家が本来の役割に専念し業務を分担することが、結果的に手続きのミスを防ぎ、外国人の不法滞在リスクや離職率を下げることにつながります。
業務の切り離しを現場の運用に落とし込むためには、タスクの明確な分割作業から始めます。外国人材の採用が決定した段階で、入社までに必要なタスクを「生活支援関連」と「入管申請関連」の2つのリストに分けます。生活支援関連のタスクは登録支援機関へ割り振り、実施状況を月次のレポートで報告させる仕組みを作ります。入管申請関連のタスクについては、社内の人事担当者が法務省指定のフォーマットに従って自力で作成するか、外部の行政書士に必要書類のリストアップから作成までを依頼する流れを構築してください。
登録支援機関の職員が、すでに完成している申請書類を入国管理局の窓口へ持参する「取次」行為自体は、法律上認められています。しかし、窓口で書類の不備を指摘され、その場で訂正や加筆を行うことは行政書士法が禁じる「書類作成行為」に該当します。そのため、取次を依頼する場合は、一切の加筆修正が不要な完璧な状態に仕上げた書類のみを渡すよう、徹底した管理を行ってください。
専門家への直接依頼と自社内製化の判断基準を設ける
企業は自社の受け入れ規模と人事部門のリソースを冷静に分析し、行政書士へ外注するか、社内での書類作成(内製化)を進めるか、最適な方針を決定する必要があります。
特定技能の申請には、外国人本人の履歴だけでなく、企業の決算書や労働条件に関する書類など膨大な資料が求められます。さらに、建設分野におけるJAC加入や、製造分野の協議会登録など、産業分野ごとの複雑な独自要件も絡んできます。年間数人程度の採用であれば専門家に依頼する方が安全かつ効率的ですが、数十人規模で継続的に採用を行う企業であれば、社内に専門ノウハウを蓄積して内製化したほうが長期的な採用コストの削減に大きく寄与します。また、2026年度以降には在留期間の更新手数料が現在の6,000円から3万〜4万円前後へと大幅に引き上げられる見通しもあり、手続きにかかるトータルコストの管理はますます重要になります。
自社に合った申請体制を選択するため、客観的な数値に基づく判断を行ってください。まず、過去1年間の特定技能外国人の採用人数と更新件数を算出し、年間の想定手続きボリュームを可視化します。次に、社内の人事担当者の業務状況を確認し、ビザ申請に関する法令知識の習得と実際の書類作成に充てられる労働時間を月単位で算出します。行政書士に依頼した場合の年間費用(新規申請で約10万円、更新で数万円/人)と、自社担当者の人件費を比較検討します。内製化を進める場合は、担当者に公益財団法人入管協会が実施する申請取次者向けの研修を受講させ、社内で完結できる正式な資格を取得させてください。
内製化はコスト削減のメリットが大きい反面、担当者の退職や異動によって専門ノウハウが失われるリスクが伴います。業務の属人化を防ぐため、詳細なマニュアルの整備や、常に複数名で業務を分担・チェックできる体制を敷くことが、内製化を成功させる必須条件となります。
登録支援機関はどのようにコンプライアンスを強化すべきか?
行政書士との提携による適法なサービス提供モデルへ移行する
登録支援機関は、顧客企業に対して「自社では書類作成を一切行わない」ことを明確に宣言し、信頼できる行政書士を紹介するクリーンな連携モデルへと事業を再構築する必要があります。
法改正によって書類作成の代行という便宜性を企業に提供できなくなることは、一見するとサービスの魅力低下に思えるかもしれません。しかし、コンプライアンスを厳格に遵守し、適法な体制をいち早く整えることこそが、法令違反を恐れる優良な受入企業から選ばれる最大の武器となります。企業、生活支援のプロである登録支援機関、法的書類のプロである行政書士という三者が、それぞれの専門性を活かして連携する形が、これからの時代において最も安全で持続可能なビジネスモデルです。
新たな提携体制を構築するためのステップとして、まず入管業務に精通した行政書士法人を複数リストアップし、対応可能な業務範囲やスピード、受入企業に提示できる適正な料金体系について協議を行います。同時に、既存の顧客企業に対し、法改正の概要と今後の業務フローの変更点(書類作成は行政書士との直接契約に移行する旨)を記載した案内文書を速やかに送付します。また、自社のウェブサイトや営業資料を見直し、「在留資格申請サポート」などの誤解を招く表現をすべて削除し、「特定技能人材の生活支援・定着支援に特化」といったメッセージへと刷新してください。
行政書士を企業に紹介する際、紹介料やバックマージンを受け取る契約を結ぶことは、弁護士法や行政書士法の精神に抵触するおそれがあり、結果的に違法な報酬の授受とみなされる危険性があります。あくまで「純粋な専門家の紹介」にとどめ、金銭的な見返りを求めない透明性の高い運用を徹底してください。
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