在留資格の更新・変更にかかる手数料は、2026年10月1日に値上げされました。
改定前は在留期間にかかわらず一律6,000円(オンライン5,500円)でしたが、改定後は許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円の段階制です。在留期間1年なら窓口33,000円、永住許可は10,000円から200,000円になりました。2026年9月30日までに受け付けられた申請には、許可が10月以降になっても改定前の額が適用されます。この記事では、出入国在留管理庁の公表資料と法令の条文(2026年10月7日確認)をもとに、新料金の全体像、値上げの理由、永住・配偶者ビザ・在留カード更新の扱い、企業の負担額と抑え方を整理します。
- 値上げがいつから適用され、どの申請までが旧料金になるか
- 在留期間ごとの新料金(窓口・オンライン別)と納付方法の変更点
- 「永住権の更新」「在留カードの更新」「配偶者ビザの更新」がそれぞれいくらか
- 政府が説明している値上げの理由と金額の根拠
- 外国人材を雇用する企業の負担増の試算と、負担を抑える方法
在留資格更新の手数料値上げはいつからか?
在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から新しい額が適用されています。金額を定める改正入管法施行令(令和8年政令第268号)は2026年8月28日に公布され、2026年10月1日に施行されました。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2025年4月1日 | 前回の改定(更新・変更 4,000円→6,000円、永住許可 8,000円→10,000円) |
| 2026年5月29日 | 手数料の上限額を引き上げる改正入管法が成立(令和8年法律第32号、6月5日公布) |
| 2026年7月3日 | 具体的な金額を定める政令案を公示し、意見公募を開始 |
| 2026年8月28日 | 政令を公布(意見6,175件、案の修正なし) |
| 2026年10月1日 | 新しい手数料を施行 |
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、e-Gov「意見公募の結果公示(2026年8月28日)」、参議院 議案情報。
旧料金が適用される申請の範囲
新旧どちらの額になるかは、許可された日ではなく申請が受け付けられた日で決まります。出入国在留管理庁は「令和8年9月30日までに受付した申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付する」と案内しています。9月中に申請を済ませて結果を待っている社員は、許可が今後出ても6,000円(オンライン5,500円)、永住許可なら10,000円です。オンライン申請の受付日は、申請受付番号を知らせるメールで確認できます。
新しい手数料はいくらか?
在留資格の変更と在留期間の更新は同額で、許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円です。在留期間1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円、5年なら窓口75,000円・オンライン65,000円になります。永住許可は200,000円です。
| 許可される在留期間 | 改定前(2026年9月30日受付分まで) | 現行 窓口 | 現行 オンライン | オンラインの決済手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 期間にかかわらず一律 | 10,000円 | 10,000円 | 330円 |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 330円 | |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 330円 | |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 330円 | |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 330円 | |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 550円 | |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 550円 | |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 | ||
出典:出入国管理及び難民認定法施行令 第25条第1項、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」。在留期間「3年」は「3年以上5年未満」、「5年」は「5年以上」の区分に入ります。決済手数料は決済代行事業者に支払う額(税込)です。
金額が確定するタイミング
手数料は申請時ではなく、許可を受けるときに納めます(入管法第67条第1項)。金額は申請した期間ではなく、審査の結果として決定された在留期間で決まるため、申請の時点では確定しません。3年を希望して1年が許可されれば33,000円、5年が許可されれば75,000円です。窓口申請では、審査終了を知らせるハガキに納付額が記載されます。社員に立て替えさせる場合も会社が納める場合も、許可の連絡が来てから金額が分かる前提で準備しておく必要があります。
オンライン申請の納付方法の変更
2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請は、収入印紙で納付できなくなりました。納付方法はコンビニ決済または銀行決済(ペイジー・ネットバンキング)に限られ、クレジットカードやQRコード決済には対応していません。手数料とは別に、1件あたり330円または550円の決済手数料がかかります。申請ごとに決済用のメールが届く仕組みで、複数名分をまとめて支払うことはできません。会社が複数の社員の分を納める場合は、1件ずつ決済する運用になります。窓口申請は従来どおり収入印紙です(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。
金額が変わっていない手続き
今回値上げされたのは、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の3つです。再入国許可(1回限り 窓口4,000円、数次 窓口7,000円)と就労資格証明書(窓口2,000円)の額は据え置かれました。資格外活動許可と在留資格取得許可は、引き続き手数料がかかりません。ただし再入国許可と就労資格証明書をオンラインで申請する場合は、決済手数料220円が新たに加わっています。
永住権・在留カード・配偶者ビザの更新はそれぞれいくらか?
永住者は在留期間の更新が不要で、在留カードの有効期間更新には手数料がかかりません。200,000円がかかるのは、新たに永住許可を受けるときの1回です。配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)や家族滞在の更新は、就労系の在留資格と同じ段階制で、在留期間1年なら窓口33,000円です。
「永住権の更新費用」「在留カードの更新料」といった言い方は、実際には別々の手続きを指しています。よく使われる呼び方と正式な手続き、2026年10月1日以降の手数料を対応させると、次のようになります。
| よく使われる呼び方 | 正式な手続き | 手数料(2026年10月1日以降) | 今回の改定 |
|---|---|---|---|
| ビザの更新/在留資格の更新 | 在留期間更新許可 | 窓口10,000円〜75,000円(在留期間による) | 値上げ |
| ビザの切り替え | 在留資格変更許可 | 窓口10,000円〜75,000円(在留期間による) | 値上げ |
| 永住権の申請 | 永住許可 | 200,000円(許可されるとき) | 値上げ |
| 永住権の更新 | 在留カードの有効期間更新 永住者に在留期間の更新はありません | 無料 | 変更なし |
| 在留カードの更新(永住者以外) | 在留期間更新許可 許可と同時に新しいカードが交付されます | 窓口10,000円〜75,000円(在留期間による) | 値上げ |
| 在留カードをなくした・汚した | 紛失等/汚損等による再交付 | 無料 | 変更なし |
| 在留カードを新しくしたい | 交換希望による再交付 | 1,900円 | 変更なし |
| 配偶者ビザ・家族滞在ビザの更新 | 在留期間更新許可 | 窓口10,000円〜75,000円(在留期間による) | 値上げ |
出入国在留管理庁の各手続きページと法令をもとに当メディアが整理(2026年10月7日確認)。「永住許可申請」「在留カードの有効期間の更新申請」「紛失等による在留カードの再交付申請」「交換希望による在留カードの再交付申請」。許可時に特定在留カードの交付を受ける場合は、別途その交付手数料が加わることがあります。
永住許可の手数料と納付の時期
永住許可の手数料は200,000円で、許可されるときに全額を納めます。申請の時点では納付しません。出入国在留管理庁の永住許可申請のページには「許可されるときは200,000円が必要です」と記載されています。分割や猶予の仕組みはなく、窓口では収入印紙で納付します。2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請は、許可が10月1日以降でも10,000円です。
一度永住許可を受ければ、その後に在留期間の更新はありません。在留期間1年の更新を毎年続けると、窓口では6年で198,000円(33,000円×6回)になり、永住許可1回分とほぼ並びます。永住の要件を満たす社員にとっては、手数料の面でも早めに検討する意味があります。
在留カードの有効期間更新と再交付
在留カードの有効期間更新は、今回の値上げの対象外で、手数料はかかりません。この手続きの主な対象は、永住者と高度専門職2号のように、在留期間に期限がなく在留カードの有効期間だけが満了する人です(入管法第19条の11)。それ以外の在留資格では、在留カードの有効期間は原則として在留期間の満了日までなので、「カードの更新」は在留期間更新許可の申請そのものを指します。この場合は上の料金表の額がかかります。紛失や汚損による再交付は無料、交換を希望する場合の再交付は1,900円で、いずれも今回は変わっていません。
配偶者ビザ・家族滞在の更新費用
手数料は在留資格の種類ではなく、許可される在留期間だけで決まります。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」も、就労系の在留資格と同じ額です。出入国在留管理庁は意見公募への回答で、施策による受益の程度は在留資格に応じて異なるものではないとして、在留資格ごとに額を分けない考えを示しています。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン(決済手数料込み) |
|---|---|---|
| 6か月 | 18,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,550円 |
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6か月です(入管法施行規則 別表第二)。「家族滞在」は5年を超えない範囲で個別に指定されるため、指定された期間が入る区分の額になります。
未成年や子どもを対象にした割引はなく、世帯あたりの上限もありません。本人・配偶者・子ども2人の4人全員が在留期間1年で更新すると、窓口では33,000円×4人で132,000円です。改定前の24,000円(6,000円×4人)から約11万円増えています。家族を帯同している社員ほど負担が重くなる点は、企業が支援の範囲を考えるうえで押さえておく必要があります。身分系の在留資格を持つ社員の雇用ルールは身分系ビザに就労制限はある?企業担当者が必ず知るべき雇用ルールで解説しています。
なぜ手数料は値上げされたのか?
政府は値上げの理由を、外国人の出入国・在留の管理に関する施策の費用について、在留する外国人にも相応の負担を求めるためと説明しています。改定前の手数料は審査にかかる実費だけをもとにしていましたが、改正後の入管法は、実費に加えて在留管理や共生施策にかかる費用と、諸外国の同種の手数料の額を勘案して定めると規定しました。その結果、更新・変更は一律6,000円から在留期間に応じた10,000円〜75,000円になりました。
金額の内訳として示された数字
法務大臣は2026年7月3日の記者会見で、審査に要する実費を「資格変更及び期間更新の許可は1万円程度、永住許可は2万円程度」、在留管理などに要する費用を「1人当たり年間2万円程度」と算出したと述べています。この2つを踏まえたうえで、在留期間に応じた一定の減額と、諸外国の手数料の額を勘案して金額を定めたという説明です(法務大臣閣議後記者会見の概要)。在留期間1年の33,000円は、この実費と年間費用の合計におおむね対応しています。
年間2万円程度の根拠として、出入国在留管理庁は施策の費用を年間572億円程度と示しました。内訳は同庁が実施する施策が377億円程度、関係省庁などが実施する取組が195億円程度です。比較の対象にした国は米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国の7か国とされています。永住許可の200,000円は、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度を勘案した額だと説明されています(意見公募に対する出入国在留管理庁の考え方)。
在留期間が長いほど1年あたりが安くなる理由
1回の手数料は在留期間が長いほど高くなりますが、1年あたりに直すと長期のほうが安くなります。出入国在留管理庁はその理由を、長期の在留期間が決定される人は一般的に在留状況が良好であるためと説明しています。オンライン申請の額が窓口より低いのは、利便性の向上と窓口の混雑緩和のためにオンライン申請を促す目的です(出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」)。
手数料が減額・免除されるのは誰か?
手数料の減額を受けられるのは、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していて、かつ人道上の配慮が必要と認められる人に限られます。2つの要件の両方に該当する必要があり、どちらか一方だけでは対象になりません。減額後の額は、更新・変更が10,000円、永住許可が20,000円です。
人道上の配慮が必要な場合としては、難民や補完的保護対象者の認定を受けている人、人身取引の被害者など12の類型が示されています。減額を受けるには窓口での申請と資料の提出が必要で、オンライン申請は対応していません。免除は、外交・公用の在留資格に関するものなど、ごく限られた場合だけです。年齢による減免や、勤務先の倒産・病気・被災を理由にした一律の減免は設けられていません(出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」)。
外国人材を雇用する企業の負担はいくら増えるのか?
在留期間1年の社員50名の更新手数料を会社が全額負担する場合、窓口申請では年30万円(6,000円×50名)から年165万円(33,000円×50名)に増えます。差額は年135万円です。オンライン申請に切り替えると、決済手数料を含めて年136万6,500円(27,330円×50名)となり、窓口より年28万3,500円少なくなります。
在留期間の長さによる5年間の総額の違い
同じ5年間を在留する場合でも、許可される在留期間の組み合わせによって手数料の総額は大きく変わります。政令の金額をもとに、1人あたりの5年間の総額を試算しました。
| 許可される在留期間の組み合わせ | 手続きの回数 | 窓口の総額 | オンラインの総額(決済手数料込み) | 窓口・1年あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1年を5回 | 5回 | 165,000円 | 136,650円 | 33,000円 |
| 3年+2年 | 2回 | 112,000円 | 98,880円 | 22,400円 |
| 5年を1回 | 1回 | 75,000円 | 65,550円 | 15,000円 |
当メディアによる試算。入管法施行令第25条第1項の額を使用(1年 33,000円/27,000円、2年 48,000円/42,000円、3年 64,000円/56,000円、5年 75,000円/65,000円)。オンラインは1件ごとの決済手数料(330円または550円)を加算しています。
1年の更新を5回繰り返す場合と、5年を1回で得る場合とでは、窓口で1人あたり90,000円の差が出ます。50名なら5年間で450万円の差です。今回の改定で、在留期間の長さがそのままコストに直結するようになりました。
特定技能1号の在留期間と更新の回数
特定技能1号の在留期間は、2025年9月30日の省令改正で「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」に変わりました。特定技能2号は「3年、2年、1年又は6か月」です(入管法施行規則 別表第二)。制度上は1号でも1年を超える期間が指定されうるようになりましたが、実際に何年が指定されるかは個別の審査によります。予算を組むときは、1年ごとの更新を前提に見積もっておくのが安全です。特定技能制度の全体像は特定技能のすべてを網羅する完全ロードマップで、育成就労からの移行は育成就労から特定技能への移行条件で確認できます。
会社負担か本人負担かの判断
手数料を納める義務があるのは、許可を受ける外国人本人です(入管法第67条第1項)。会社が負担するかどうかは各社の判断になります。ただ、手数料が数万円になったことで、全額を本人負担にしたときの家計への影響は以前より大きくなりました。家族を帯同している社員ではとくに顕著です。負担のルールが社員ごとに違ったり、口頭の約束のままになっていたりすると、更新のたびに不満のもとになります。全額会社負担、一部補助、本人負担のいずれにするかを決め、就業規則や雇用契約書に明記しておくことをおすすめします。在留資格ごとの違いは技人国と特定技能の違いも参考にしてください。
手数料の負担を抑えるには何をすればよいか?
手数料の負担を抑える方法は、オンライン申請への切り替え、長い在留期間が許可されやすい状態の維持、不許可による出直しの防止の3つです。オンライン申請は在留期間1年で窓口より5,670円、5年で9,450円安くなります。在留期間が長くなれば手続きの回数が減り、5年間の総額は最大で半分以下になります。
オンライン申請への切り替え
オンライン申請は、決済手数料を含めても窓口より安くなります。在留期間1年なら27,330円で、窓口の33,000円より5,670円少ない額です。外国人本人のほか、申請等取次者の承認を受けているなどの要件を満たす所属機関の職員も利用できます。ただし、手数料の減額を受ける場合はオンライン申請を利用できません。手数料の支払いは1件ずつになる点にも注意が必要です(出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」)。
長い在留期間が許可されやすい状態の維持
何年の在留期間が許可されるかは審査で決まり、申請者の側で選ぶことはできません。出入国在留管理庁は、長期の在留期間が決定される人は一般的に在留状況が良好だと説明しています。会社の側でできるのは、本人の届出や納税、社会保険料の納付に漏れがないかを確かめることと、所属機関としての届出を期限内に行うことです。住所変更の届出漏れや住民税の未納は、更新の直前に見つかっても間に合わないことがあります。年に一度、社員と一緒に確認する機会を設けておくと、漏れを早く見つけられます。
更新期限の管理と書類不備の防止
在留期間の更新は、6か月以上の在留期間を持つ人なら満了日の3か月前から申請できます(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。期限の直前に申請すると、書類の不備があったときに補う時間が残りません。社員の在留期限を一覧にし、満了の4か月前に本人と会社の双方に通知が届く仕組みにしておくと、余裕を持って準備できます。手数料は許可のときに納めるため、不許可になっても手数料は発生しませんが、再申請の手間と、その間の就労の不安定さは会社にとっても損失です。申請書類の作成を外部に頼む場合のルールは行政書士法改正が特定技能の外国人材受け入れに与える影響で確認できます。
特定技能2号・永住への移行支援
特定技能2号は在留期間が最長3年で、更新の回数に上限がありません。1号で毎年更新する状態から2号に移れば、更新の回数が減り、支援計画の実施義務もなくなります。永住許可を受ければ、在留期間の更新自体がなくなります。どちらも技能や日本語の試験、在留年数などの要件があり、本人の努力だけでは届きにくいものです。試験対策や日本語学習を会社が支えることは、手数料の節約と定着の両方につながります。定着のための仕組みづくりは外国人材の定着支援とは?離職を防ぐ施策7選にまとめています。
施行後に人事担当者がまず確認すべきことは何か?
2026年10月1日の施行後に人事担当者が最初に確認すべきことは、今後1年以内に在留期限を迎える社員の人数と、その手数料を誰が負担するかです。在留期間1年の更新は1人あたり窓口33,000円、オンラインなら決済手数料込みで27,330円になりました。人数に単価を掛ければ、来期の予算に入れるべき額が分かります。
- 社員ごとの在留期限と、帯同している家族の在留期限を一覧にする
- 9月30日までに申請済みで結果待ちの社員を把握する(旧料金が適用される)
- 手数料の負担ルール(会社・本人・家族分の扱い)を決め、書面にする
- オンライン申請の利用要件を確認し、コンビニ・銀行決済の社内手順を整える
- 届出・納税・社会保険料の納付状況を、更新の半年前までに本人と確認する
手数料や納付方法は今後も見直される可能性があります。申請の前には、出入国在留管理庁の「在留許可手数料の額の改定等について」で最新の情報を確認してください。
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